壁は106万円ではない
本日10月1日より、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大が開始されました。新たに加入対象となるのは以下の条件を満たす人です。

①1週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金88,000円以上
③継続して1年以上雇用されることが見込まれる
④学生でない(学生は適用除外)
⑤被保険者501人以上の企業に勤務

②の収入要件について、最近マスコミでは「106万円の壁」と称して、年収106万円が健康保険・厚生年金保険に加入するときの境目だと思われる報道が多く目につきます。
しかし、この考え方は間違え。収入要件は、月額88,000円以上です。社会保険に加入するかどうかの判断では、年収は勘案しません。

88,000円×12か月なら、1,056,000円になります。106万円との差は4,000円と少額かもしれません。ただ、社会保険に加入しない範囲で最大限働きたいと思っている人にとっては、とても重要なことです。

そもそも、社会保険の加入は月単位です。所得税のように、1年間(1月から12月)の収入合計を見て判断する方法ではないのです。
月給88,000円の契約で、そのほかの要件を満たす人は、働き始めた時から社会保険に加入になります。

また、月額で判断するので、賞与は勘案されません。
「あなたに賞与を支給すると、年収106万円を超えて社会保険に加入しなくてはならなくなる。だから賞与は無。」
という考えも誤りです。

本件についての詳しい内容は、日本年金機構のホームページにアップされています。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
正しい知識のもとで手続する必要があります。

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