最低賃金24円アップ
厚生労働省は、平成28年度の最低賃金の目安を全国平均で24円引き上げ、時給822円とすることを決めました。24円という引き上げ金額は、最低賃金が時給表示になってから最大の金額です。

最低賃金は、都道府県ごとに定められています。東京都は現在907円。そして、神奈川県、千葉県、大阪府、愛知県とともにAランクの地域になっています。Aランクの地域の引き上げ額の目安は25円なので、東京都の最低賃金は932円になることが予想されます。

最低賃金は毎年10月頃に改定されます。施行日から即日適用になります。例えば、4月に時給910円で1年契約をしていた人でも、10月1日から最低賃金が932円に引き上げになれば、その人の時給は、10月1日から932円になります。もちろん、932円以上にすることはOKですが、「1年間は時給910円という契約をしたから・・・・」という理由で時給を上げないのは違法です。

最低賃金は時給表記ですが、月給制の人も適用になります。
月給÷1か月の平均所定労働時間
で算出した金額が、最低賃金の金額以上になっていなければなりません。

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