36協定届の基本
多くの企業が、今月末までに36協定届(時間外労働 休日労働に関する協定届)を提出するため準備をしている時期かと思います。3月末までに提出することは法律で義務付けられているわけではありません。ただし、1年に1回提出し、多くの企業が4月1日を起算日にしていることから、この時期に集中するのです。

36協定届を作成・提出するにあたり、基本的ではありますが、以下のような事に注意しなければなりません。

・事業所ごとに作成・提出
例え本社も支店も同じ内容であっても、それぞれの事業場ごとに作成して管轄の労働基準監督署に提出しなくてはなりません。
就業規則の場合、10人未満の事業所は提出を免除されていますが、36協定届は提出しなくてはなりません。

・残業することができる時間を労使で決める
36協定届では、延長することができる時間(残業することができる時間)を、1日、1日を超えて3か月以内の期間、1年という3つの期間について、労使で決める必要があります。
新技術、新商品等の開発の業務に従事する人は、延長することができる時間の限度時間が適用されません。しかし、延長することができる時間(残業することができる時間)は必ず定めなくてはなりません。協定せずに無制限に残業をしてよいわけではありません。

・36協定届で定めた範囲内で残業、休日出勤
36協定届で定めた範囲内で残業や休日出勤が可能になります。、延長することができる時間(残業することができる時間)を短かめに設定した場合でも、その範囲内です。
それならば、限度時間ギリギリに設定した方がお得と思うかもしれませんが、これは労働基準法の趣旨から外れます。時間外労働・休日労働は必要最低限にとどめられるべきものであり、労使がこの事を十分認識したうえで協定を締結する必要があります。

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