36協定 見直しの方向性は?
労使で残業時間の取り決めをする、時間外労働に関する協定(通称36協定)の見直しが行われるかもしれません。

労働基準法では、労働時間の原則として1日8時間以内、1週40時間以内というものがあります。ただ、労使で協定を結べばこれを超えて労働することができます。いわゆる、残業です。
この残業も無制限にできるわけではなく、厚生労働省の基準では、例えば1か月45時間以内、1年360時間以内というように制限があります。(新技術、新商品等の研究開発業務など、一部の事業又は業務には適用されません)

この基準にも例外があります。あらかじめ労使で協定を締結していれば、特に忙しい時期はこの基準を超えて残業できることになります。この協定を追加した36協定を、特別条項付き協定と言います。

この特別条項付き労使協定が、残業時間を無制限にさせているという批判を受けています。新聞報道によれば、特別条項付き協定を撤廃し、基準である1か月45時間以内、1年360時間以内を超えたら罰則を適用することを検討するようです。

1つ付け加えたいのは、特別条項付き協定では、1か月45時間以内の基準を超えることができるのは1年間の半数(6か月)まで。一年中、無制限に残業できるというのは違います。

長時間労働の抑制はやらなければなりません。ただ、全ての企業に一律に規制をかけ罰則も適用するとなると、「ヤミ残業」を助長する可能性もあります。現在の基準を厳格に適用し、労使で解決策を探っていく方が、労働時間の短縮に効果があるかもしれません。

平倉社労士は、東京都文京区の社会保険労務士事務所です。