雇用保険法改正で65歳以上でも被保険者に
育児・介護休業法と同じく、雇用保険法の改正になり、平成29年1月からその一部が施行されます。
主な内容は以下の2点です。
1 育児・介護休業法の改正に合わせ、育児休業給付と介護休業給付の要件を拡大
2 雇用保険の対象者を65歳以上に拡大し、給付の対象も拡大する

1については、有期雇用者の育児休業、介護休業の取得要件が拡大しました。それにともなう、給付対象者の拡大があります。
また、平成28年8月以降に介護休業を開始した場合の介護休業給付の支給率が、休業前賃金の40%から休業前賃金の67%にアップします。

2については、現在は雇い入れ時点で65歳を超えている人は、雇用保険被保険者の加入要件を満たしていても、雇用保険に加入することはできませんでした。平成29年1月1日より、雇い入れ時に65歳を超えている人でも、加入要件に該当すれば、雇用保険に加入することになります。

現在雇用している人で、次の全ての要件を満たす人は、平成29年1月1日付で新たに雇用保険に加入となります。
□生年月日が、昭和27年(1952年)1月1日以前である
□1週間の所定労働時間が20時間以上である
□継続して31日以上雇用する見込みがある
□現時点で雇用保険に加入していない

この場合は、雇用保険の資格取得届を提出することになります。

なお、雇用保険料の徴収については、平成31年度分までは、経過措置により今まで通りです。

これにより、要件に該当すれば、育児休業給付や介護休業給付の受給も可能になります。また、65歳を超えて離職した人が受給できる高年齢求職者給付も、現在は1回しか受給できませんでしたが、今後は、要件に該当すれば、その都度受給できるようになります。

65歳以上の高齢者にも現役で活躍してもらい、そのためのセフティーネットを整えるというのが今回の改正の目的のようです。

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