若者雇用促進法で変わる来年度の新卒求人
新年度になってまだ1週間ですが、採用担当者はもう来春の新卒採用の準備をしなくてはならないのかもしれません。実は、来春の新卒採用から、募集の際に一部情報提供が必要になります。

勤労青少年福祉法という法律があったのですが、これが改正され、法律の名称も「青少年の雇用の促進等に関する法律」に変更になりました。通称、若者雇用促進法です。
この法律の目的は、青少年が適応した職業を選択し、自らの能力を向上させつつ有効に発揮させることにあります。青少年が適職を選択するにあたり、企業がその情報を提供することになります。

具体的には、新規学卒者を採用しようとする企業は、次の事が必要になります。
一 以下の雇用情報を開示する。(努力義務)
1 募集・採用に関する状況
2 職業能力の開発・向上に関する状況
3 労働時間等に関する状況

二 情報提供を新規学卒者(応募の検討を行っている者)から開示を求められたら、各類型の中から少なくとも1つの情報を開示しなくてはならない。(義務)

開示する具体的な情報の項目は、青少年雇用情報シートにあります。
情報の開示は努力義務です。開示する方法も、いろいろ選択できます。ただ、まずはこのシートの項目を全て埋めるよう、社内の実態把握から始めましょう。

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