出向元と出向先の休日日数が違うときは
出向を簡単に説明すると、元の企業(出向元)に在籍しつつ、別の企業(出向先)で勤務することです。労働時間や休日は勤務する出向先に就業規則に合わせるのが一般的です。一方、賃金は出向元の規定に従い、出向元が支払うのが一般的です。
ここで問題になってくるのは、出向元と出向先の休日日数や労働時間が出向元と違う場合です。この場合には、なんらかの調整が必要です。

出向元の会社と労働者は
「1日7時間、1週5日勤務で基本給30万円」
というような契約をしています。出向先で1日8時間勤務になれば1時間の残業になりますし、出向元で休日だった日に出向先が勤務日になればその日は休日出勤になります。それらの手当が必要です。

逆に、出向元では出勤日になっている日が、出向先では休日になった場合です。本来出勤する日に勤務をしなかったわけですから、「欠勤」として扱い、1日の賃金を控除してよいか?
それはできません。なぜなら、出向は事業主都合です。出向先で休日(勤務できなかった)となれば、事業主の責めに帰す休業と解釈することができ、労働基準法第26条に規定する休業手当の支払い義務が生じます。
ただ、その日に労働者から有給休暇の申請があれば、それを尊重すべきでしょう。

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