定年継続再雇用で賃下げは違法判決
定年後の継続雇用、仕事内容が定年前と同じなのに賃金を下げるのは違法。今月、このような判決が東京地裁でありました。
根拠となった条文は、労働契約法第20条です。この条文の趣旨を簡単にいうと、労働契約に「期間の定めがある」ことを理由に、仕事内容が同じ「期間の定めのない」契約(いわゆる正社員)の人と賃金に差をつけてはならないというものです。
今回、定年前の自分と、定年後再雇用で有期契約社員となった自分と比べて賃金が下がったから違法という判断でした。

2010年と少し古い調査ですが、定年前と職務が同じでも、賃金は定年前の3割から4割減るというのが平均的でした。今回の事件は、定年前の2割から3割の賃金ダウン。それでも違法と判断されました。

この判決は個別の会社の状況の判断。全ての会社がこのケースにあてはまるわけではありません。また、この裁判は一審。高裁、最高裁とすすめば、違う判決がでるかもしれません。

ただし、一審判決であれこのような判決が出たということは、「定年継続再雇用になれば、自動的に賃金を○割下げる」という考え方はもう通用しなくなるでしょう。

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