御社も適用?労働基準法違反で社名公表
先月、千葉市に本社にある企業が、複数の事業所で違法な長時間労働をさせていたという理由で社名公表されました。昨年5月にできた社名公表制度の最初の適用企業となってしまいました。

社名公表される基準は、以下のようになっています。
(1)社会的に影響力の大きい企業
(2)「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、
(3)このような実態が、一定期間内に複数の事業場で繰り返されている。
社会的に影響力の大きい企業ときくと、「世間の誰もが知っている有名企業だけ」と思うかもしれませんが、それは誤りです。

この基準でいう、社会的に影響の大きい企業と言うのは、
・複数の都道府県に事業所を有していて
・中小企業法で定める中小企業ではない
と定められています。小売業や飲食業では、資本金が5千万円を超え、常時雇用する労働者が50人を超えると中小企業ではなくなります。

社名公表となれば、新聞紙上にも取り上げられ、悪いイメージがつき、採用や会社の業績にも影響が出ます。この基準に当てはまる企業は、社名公表の危険性があることを認識して労務管理にあたることです。

労働基準監督署の調査対応は、中央労働基準監督署近くの平倉社会保険労務士事務所まで