配偶者手当からこども手当へ
国家公務員の「配偶者手当」が、来年度から段階的に減額される方向です。現在は配偶者に月額1万3000円を支給していますが、課長級は段階的に廃止し、課長級以下の職員についても徐々に減らす方向です。
一方で子どもへの手当は現在の6500円から1万円まで増額する方向です。国家公務員がこのような変更をおこなうと、民間企業もそれに追随する可能性があります。

配偶者手当は、年収が130万円以上になると支給されません。130万円と言う基準は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になる要件と同じです。民間企業も、130万円や、所得税の扶養家族の要件である103万円以下を要件としているところが多いです。配偶者手当や健康保険の扶養家族の範囲でいるためには、130万円以上稼いだらだめなのです。働き損が生じないように、多くの人が調整しているのです。

このようなことが生じないように、配偶者手当の減額や健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の制度を変更することはいいことかもしれません。ただ、保育園に入所できない待機児童が多くいることを考えると、手当や社会保障制度の変更だけではだめです。社会保障の制度とインフラ、セットでの改革が必要です。

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