短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 継続雇用者の年金に救済?
厚生年金の適用拡大の施行が今年10月に迫っています。新たに加入対象となるのは以下の条件を満たす人です。

①1週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金88,000円以上
③継続して1年以上雇用されることが見込まれる
④学生でない(学生は適用除外)
⑤被保険者501人以上の企業に勤務(平成31年9月までの措置)
対象となりそうな企業には、年金事務所から通知文が届く頃です。

以前もブログで書きましたが、厚生年金の金額は、被保険者として厚生年金保険に加入すると、給与や年金額に応じて減額または全額支給停止になります。そこで、3/4勤務(一般的には1週間の所定労働時間を30時間以下にする)にし、厚生年金保険に加入せず、年金を全額もらっている方もいます。
現在、年金を全額もらっている人は、上記適用拡大の要件に該当すれば、被保険者として厚生年金保険に加入することになります。すると、もらっている年金額は減額、あるいは全額停止です。

本件について、政府は以下のような経過措置を検討しています。
・60歳代前半の厚生年金を受給していて
・施行日(平成28年10月1日)以前より継続して雇用されている
・障害者(障害等級が1級から3級)と長期加入者(厚生年金44年以上加入)に対して
・厚生年金のうち、定額部分の支給停止を行わない

障害者や長期加入者を優先して救済するというのはわかります。ただ、一般の年金受給者で1週30時間程度の勤務の方は対象外です。これを機に、1週20時間以下の勤務にするかもしれません。それでは「一億総活躍社会」に逆行するのではないでしょうか?
もっと広く言えば、在職老齢年金の支給停止のあり方を変更してほしいです。

定年継続雇用のご相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで