確定拠出年金の制度が改正されます
平成29年1月1日より、確定拠出年金の制度が改正になります。主な改正点を以下の通りです。
・個人で追加できる拠出金額の増大
・第3号被保険者も拠出できるようになる
・拠出限度額、月単位から年単位へ
・確定拠出年金から確定給付企業年金や中小企業退職金共済への移行(資産持ち運び)の拡充

個人で拠出できる金額については、確定拠出年金を採用する企業では事業主の拠出金の範囲でしかできませんでした。改正後は、個人型確定拠出年金の加入者になり、月額35000円まで拠出できる選択肢が増えます。(他の企業年金に加入にていない企業の金額です)

第3号被保険者も確定拠出年金できることになったのも大きな改正です。共済年金が厚生年金へ一元化されたことにより、公務員の方も拠出できるようになっています。これで現役世代のほとんどが、確定拠出年金に加入することができます。

確定拠出年金に拠出することは、自ら年金を運用することになります。法律改正で、継続的な投資教育が努力義務となりましたが、最終的に決断するのはご自身です。よく考えて運用しましょう。

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