台風による休業の時の賃金
台風10号により被害に受けた方々に、心からお見舞い申し上げます。また、今週末には台風12号も九州地方に接近してきます。十分にお気を付けください。

東京周辺は、直撃こそ免れたものの、激しい雨風が吹き荒れました。天気予報である程度予測できたので、台風の接近が予想される日は、あらかじめ休業にした企業もあったようです。さて、この時の賃金はどうなるのでしょうか?

労働基準法第26条には、使用者の責めに帰す事由により休業した場合には、平均賃金の6割を支給するという規定があります。ただ、台風は天災。使用者の責任ではないので、ノーワーク・ノーペイの原則で賃金は払わなくてもよくなるのでしょうか?

これは、ケースバイ・ケースで違ってきます。「天災」により事業活動ができなくなったかどうかがポイントになります。
あらかじめ休業にしていて、当日は実際に会社内が浸水し、中に入れず、仕事ができるような状態でなければ、休業手当の支払いは不要になる可能性が高いです。
ところが、雨風は激しかったものの、何とか通勤でき、社内で仕事ができる状況であったなら、休業手当の支払いは必要となるでしょう。

個々の企業の状況をみての判断になります。

画像提供 イラストポップ

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで