私生活上の非違行為による懲戒解雇
福岡市の水道局に勤務していた職員が、「酒気帯び運転で懲戒免職は処分が重すぎる」として、懲戒免職処分の取り消しを訴えていた裁判。最高裁判所が処分取り消しの判断を下しました。

2006年に起きた、飲酒運転が原因の追突事故で幼児3人が死亡した事件を契機に、「公務員は飲酒運転したら原則懲戒免職」となっていたようです。
これは、民間企業にも広がり「飲酒運転は懲戒処分とすることを就業規則に盛り込むように」と労働基準監督署から言われました。今ではほとんどの企業の就業規則にこのような条文が入っています。

飲酒運転に限らず、私生活上の非違行為でどこまで会社が処分をできるかというのは問題になります。業務と関係ない行為だから処分はできないという考え方もありますし、社員の非違行為により会社の信用・名誉に傷がついたという時もあります。

まずは、処分に該当する非違行為を就業規則に規定し、実際に起きてしまったら、その行為の程度や会社に与えた影響の度合いなどを勘案し、個別に判断していくかありません。

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