育児・介護休業法改正でマタハラ防止措置が義務化
平成29年1月1日より育児・介護休業法が改正になります。来年のこととはいえ、あと2か月を切っています。
主な改正内容は介護休業が3分割で取得可能になったり、子の看護休暇と介護休暇が半日単位で取得可能になったりと、「使い勝手」の改善が多いです。その中で注目なのが、マタハラ防止策を講じることを事業主へ義務付けたことです。

現在の法律でも、事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益扱いは禁止されています。例えば、育児休業を取得したことを理由に賞与を無しにするといったことが挙げられます。(休業していた期間の賃金を払わなかったり、休業期間を賞与算定上、出勤に入れないことは違法とは言えません)
改正されると、上記に加え、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする上司・同僚からの嫌がらせ等を防止する措置を講じなければなりません。現在は「事業主による」だけですが、改正後は上司や同僚も対象になるのです。
具体的な対策としては、就業規則に懲戒規程を盛り込んだり、相談窓口を設けたり、事業主による「マタハラ防止」の声明文を配布したりすることが考えられます。

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