時間外労働上限 除外業種は
働き方改革で議論していた時間外労働の上限時間、
年間720時間
月平均60時間
繁忙月でも100時間未満
で決着しそうです。ただ、現在ある限度時間の原則
1か月45時間
1年360時間
特別条項付きの協定を結んでも、上記を超えるのは年6回まで
は継続します。

次の注目事項は、適用除外の業種がどうなるかです。現在も、次の事業又は業務は、上記の1か月45時間などの限度時間の原則は適用されません。残業は「青天井」なのです。
① 工作物の建設等の事業
② 自動車の運転の業務
③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
④ 厚生労働省労働基準局が指定する事業または業務

業務の性質上限度時間を設定することが困難であることや、時間で成果を図ることが適さないことなどが理由で除外されています。
①の建設業については2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで。②の運輸業については5年の猶予という案もあります。ただ、長時間労働は人手不足の要因となります。②の運輸業の企業では、取り扱い荷物の総量規制など、自主的に労働時間を減らそうとする動きが活発になっています。

長時間労働を是正するためには、法律の規制だけでなく、各企業の自助努力も必要なのです。

時間外労働や36協定の相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで

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