勤務間インターバル制度は努力義務?
働き方改革の実行計画が発表されました。時間外労働の制限を罰策付きで法律に盛り込むことや、同一労働同一賃金では、何が不合理な待遇差なのかをガイドラインで示すことなどがあげられました。

長時間労働是正の有力手段として議論されていた勤務間インターバル制度、実行計画の要旨を読むと「努力義務」となっていて、法律で義務とはならないかもしれません。

勤務間インターバル制度は、終業時刻と翌日の始業時刻の間、一定の時間を確保する制度です。長時間労働の是正だけでなく、労働者の睡眠時間が確保できるという利点もあります。ヨーロッパでは多くの国で導入されていて、11時間の間隔をあけることが主流のようです。

しかし、日本ではあまり取り入れらていません。平成27年度の厚生労働省の調査では導入企業は2.2%。ここ最近導入する企業のニュースが出ますが、それでも少数派です。そして、間隔も8時間というものが多く、ヨーロッパよりも短くなっています。日本の企業には馴染みにくいので努力義務にするのかもしれません。

法律で義務化されないのであれば、規制がなく、各企業で自由に制度を設計できるという利点もあります。まずは試行してみるのもよいのかもしれません。