休日労働を含めた規制を
山口県の会社員が過労死で労災認定されました。この方の直前の1か月の時間外労働時間は約70時間。発生2から6か月前でも平均で70時間台でした。過労死ラインと言われる月80時間に満たなくても労災認定されたのは、休日が半年間に4日しかなかったからです。

労働基準法でいう時間外労働には、週1回の法定休日に労働した時間は含まれません。働き方改革で議論されているのは、時間外労働の上限を年間720時間以内とか、繁忙期でも1か月100時間までとか。そこには休日労働が入っていません。このままでは、休日労働は無制限になります。

厚生労働省は、残業時間の削減を盛り込む労働基準法の指針(ガイドライン)で、休日労働の抑制を努力義務として明記する方針です。ただ、休日労働の回数を規制したり、休日労働の時間数だけを規制しても効果は少ないでしょう。時間外労働と休日労働を別々に規制するのではなく、それぞれを合算した総労働日数および総労働時間数で考えるべきでしょう。働いているのは、同じ人なのですから。

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