健康保険証を持っていないときに病気になったら
全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部に加入している事業所の健康保険証発行が遅れています。5月16日に被扶養者異動届を電子申請で行ったところ、事業所に健康保険証が届いたのは6月13日でした。不備や不足書類がないのに4週間かかりました。
6月1日に資格取得の手続きをした方については
・電子申請
・年金事務所窓口に持参
・東京広域センターに郵送(5月31日投函)
の全てで、6月16日現在、事業所に健康保険証が届いていません。

ただ、健康保険証を持っていなくても、医療機関で受診することは可能です。ケガや病気の際には、我慢せず、病院に行くことをお勧めします。悪化してしまうと大変です。

健康保険証を持たずに医療機関で受診すると、原則として医療費の全額を窓口で支払います。健康保険証を持っていれば、3割負担(高齢者や子どもはこれより低い場合もあります)ですみます。ただ、この差額は、健康保険への加入手続きが完了したあとに、療養費 を申請すれば返還されます。

後で返還されとは言っても、全額負担するのは厳しいと思う人は多いでしょう。療養費の申請にも手間と時間がかかります。そのような人のために、添付の健康保険被保険者資格証明書交付申請書があります。ケガや病気で緊急に医療機関にかかるという場合に限り、年金事務所で発行を受けることができます。発行を受けると、健康保険証と同じ効力があります。「仮の健康保険証」と考えてください。ただ、健康保険被保険者資格証明書交付申請書は発行から20日しか使用できず、健康保険証が届いた場合には、速やかに返還しなくてはなりません。

健康保険の手続きについては、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで