無期雇用転換後の労働条件
有期雇用労働者の無期雇用転換の権利発生時期を迫ってきました。
労働契約法の改正により、以下の条件満たす有期雇用労働者が無期雇用(雇用期間の定めのない契約)への転換を申し出た場合は、企業はその労働者を無期雇用に転換しなくてはなりません。
1 有期労働契約の通算が5年を超えている
2 契約の更新が1回以上ある
3 現在も、同じ使用者と雇用契約を締結している
ここで、5年を超えるのスタート時期は、「平成25年4月1日以降の雇用契約」になります。平成25年4月1日より、毎年1年契約で更新を重ねてきた労働者は、平成30年4月1日より無期雇用転換を申し出る権利が発生します。

無期雇用といっても、給与や労働時間などは今まで通りでもかまいません。ただ、無期雇用に転換された労働者の待遇を就業規則ではっきりさせていないと、トラブルの起こる可能性があります。特に注意は、定年、退職金、賞与です。

5年も続けて勤務していた方は、優秀で会社の貴重な戦力になっている方が多いかと思います。無期雇用転換を機に、待遇も正社員と同じにするというのも一つの考え方です。

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