最低賃金 東京都958円へ??
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、平成29年度の最低賃金の目安を全国平均で25円引き上げ、時給848円とすることを決めました。引き上げ幅は、昨年の24円から1円上がっています。
最低賃金は、都道府県ごとに定められています。東京都は現在932円。そして、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、愛知県とともにAランクの地域になっています。Aランクの地域の引き上げ額の目安は26円なので、東京都の最低賃金は958円になることが予想されます。

最低賃金は毎年10月頃に改定されます。施行日から即日適用になります。例えば、4月に時給940円で1年契約をしていた人でも、10月1日から最低賃金が958円に引き上げになれば、その人の時給は、10月1日から958円になります。
個別の雇用契約の内容が最低賃金を下回っている場合は、最低賃金まで自動的に引き上げになるのが基本原則です。

最低賃金は時給表記ですが、月給制の人も適用になります。給与額が
最低賃金×1か月の平均所定労働時間
以上にならなくてはなりません。ここでいう給与額には、通勤手当や残業代(時間外、休日、深夜の割増賃金)は含まれません。

最低賃金は、求人広告を出す際にも注意が必要です。最低賃金に満たない給与でハローワークに求人票を持っていけば、受理されないでしょう。
また、小売店の店頭などに出すアルバイト募集の告知も注意が必要です。以前、偶然買い物に行った店のレジのあたりに、最低賃金に満たない時給でアルバイト募集の案内を貼っているのを見つけたことがあります。私は何も言わず立ち去りましたが、労働基準監督署の人が見たら、黙って帰らないでしょう。

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