未払い賃金の請求権が5年になったら
厚生労働省は、残業代などの未払い賃金の請求権を最長5年に延長することの検討に入りました。現在は、時効により2年(退職手当は5年)が最長になっています。
背景にあるのは、民法の改正です。今年5月に成立した改正民法では、使用人の給料の消滅時効を「権利を行使できる時から1年間」としていたものを「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間。または権利を行使できる時から10年間。」と改定します。(施行日は未定)労働基準法も、それに合わせて時効を5年に延長するのかを議論するそうです。

5年に延長されるとしても数年先のことになるかと思われますが、もし5年になったらどうしたらいいのか?
一番の対策は、法律に則って賃金をしっかり支給することです。「基本給の中に残業代も含まれているから、残業しても追加の支払いは無。」というようなあやふやな制度ではいけません。
未払い残業代の場合には、もう1つ付加金というものがあります。裁判になり残業代(割増賃金)の未払金が認定されれば、裁判所は未払金と同一額と付加金の支払いを命ずることがあります。つまり、未払金の2倍を支払わなくてはならないケースも出てくるのです。

賃金台帳などの書類も5年間は保存しなくてはならないでしょう。(未払い賃金の請求権が延長されれば、書類の保存の期間も延長になると予想されます。)

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