12月賞与の社会保険料
12月に賞与を支給する企業は多いと思います。被保険者であれば、雇用保険料、健康保険料(介護保険料も含む)、厚生年金保険料は賞与から控除します。

賞与にかかる社会保険料ですが、実際に支給した賞与額の1000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけます。給与から控除する際の、標準報酬月額や等級の考え方はしません。
また、健康保険料では年度累計で573万円、厚生年金保険料では1か月につき(同一月に複数回支給したら合算します)150円が上限で、これを超えた分については、社会保険料がかかりません。

一番注意したいのは介護保険料です。企業の給与、賞与から徴収するのは、40歳に到達した月から65歳に到達する月までの分です。12月に40歳に到達した人からは、12月に支給する賞与でも介護保険料を控除しなくてはなりません。給与の場合は、到達した翌月に支払われる給与から介護保険料を控除しますが、賞与の場合は到達した月からになるので、注意が必要です。
特に、賞与支給日が12月の上旬の企業は要注意です。支給日が12月8日、40歳到達日が12月20日であれば、40歳に到達する前に支給した賞与でも介護保険料を徴収することになります。
また、40歳に到達する日は、40歳の誕生日の前日です。昭和53年1月1日に生まれた人は、平成29年12月31日に40歳に到達します。今年の12月に賞与を支給するのであれば、この方の介護保険料も控除する必要があります。

12月に退職した人に賞与を支給したケースも注意が必要です。退職日が12月31日(資格喪失日は1月1日)であれば、上記の通り保険料を控除し、賞与支払届にも記載します。在職者と同じ手続きです。
しかし、12月に賞与を支給して、12月30日までに退職した方は、社会保険料の控除は11月分までとなります。よって、賞与に対しては、社会保険料はかかりません。(雇用保険料はかかります)。ただ、賞与支払届には、支給額を記載して届け出る必要があります。

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