年金繰下げ受給 70歳超も
老齢年金の受給開始年齢、現在も70歳まで遅らせ、もらえる年金額を増やす制度があります。70歳から受給し始めるとすると、65歳でもらう時より42%アップします。
この70歳というのをもっと遅らせ、もらえる年金額をさらにアップできる制度が検討されると新聞報道がありました。
もちろんこれは本人の選択で、65歳から受給してもよいですし、要件を満たせば、60歳から繰り上げ受給できる制度もあります。

老齢年金を請求している方へ、65歳の誕生日をむかえる少し前に、日本年金機構から、繰下げ受給(66歳以降から年金を受給する)をするのかどうかを選択するハガキが送られてきます。
1 65歳から老齢厚生年金・老齢基礎年金を受ける事を希望する
2 老齢厚生年金のみ繰下げ請求を希望する
3 老齢基礎年金のみ繰下げ請求を希望する
4 老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方とも繰下げ請求を希望する
の4つの中から1つを選択するのですが、ハガキが届いた方からよく「とれがいちばん得なのか?」と聞かれることがあります。どんなに優秀な社会保険労務士であっても、正確な答えはできないでしょう。なぜなら、国の老齢年金は、生きている間ずっと受給できます。その人が何歳まで生きるのかはわからないからです。
受給額だけ単純計算をすると、70歳から受給を開始した人は、おおむね82歳まで生きると、総受給額は65歳から受給した人を逆転します。
厚生労働省が発表した平成28年の簡易生命表によると、65歳の平均余命は男性は19年以上(84歳になる)あり、女性は24年以上(89歳になる)ありました。平均余命だけみれば繰下げの方が得に見えますが、あくまでも平均です。
それに加えて、税金や社会保険料も考えなくてはなりません。老齢年金は、一定の控除額はありますが、課税対象です。年金額が少ない場合は税金額が0円であっても、一定額を超えると税金がかかることがあります。国民健康保険料(75歳以上は後期高齢医療保険料)や介護保険料もかかります。
金額の多い少ないも大切ですが、「今、年金が必要か」というのも大事な判断材料です。65歳を超えても取締役として活躍し、収入も多い人は、繰下げ受給を選択してもよいかもしれません。
私が相談を受けた方の中でいちばん多かったのは、1の65歳から受け取るを選択した人でした。

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