厚生年金保険の手続きでもマイナンバー
3月5日から、厚生年金保険に加入するときの資格取得届にマイナンバーを記載することになります。企業は、これまでも、所得税の徴収や雇用保険の手続きなどのために、採用時にマイナンバーを入手していると思いますが、入手も管理を厳密にすることも今まで通りです。

厚生年金保険にマイナンバーを導入することにより、手続きが簡略化される場面があります。
1 資格取得時の基礎年金番号記載が不要に
厚生年金保険の資格取得届、これまでは基礎年金番号を記載していましたが、マイナンバーを記載することにより、基礎年金番号は記載不要になります。
マイナンバーが記載できない方については、今まで通り基礎年金番号を記載することになります。

2 被保険者の住所変更届及び氏名変更届が不要に
今までは、住所が変更になったときや氏名が変わったときには、その都度住所変更届、あるいは氏名変更届を提出していましたが、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方については、厚生年金保険に関する変更届は不要になります。
ただ、健康保険組合に加入している企業(協会けんぽ以外に加入している企業)については、それぞれの組合に今まで通り変更届を提出することになるかと思われます。それぞれの健康保険組合にご確認ください。

平倉社会保険労務士事務所では、株式会社エムケイシステムさんのシステムを導入し、労働社会保険の手続きにおける電子申請、マイナンバー管理を適切に行っています。

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