残業上限の先取り その狙いは
働き方改革の法案、裁量労働時間制の適用拡大の見送り、施行時期の遅らせなど、難航しています。ただ、残業時間の上限規制だけは2019年4月(中小企業は2020年4月)から予定通り実施の方向です。
今年の春闘で、今年の4月から残業上限規制を導入するよう要求する労働組合がでてきました。大企業を中心に、残業上限規制の先取りしようという雰囲気が出てきているのです。

残業時間の上限とし現在検討されているのが、
原則 1か月の時間労働は45時間以内 1年間は360時間以内
例外  やむを得ない事情がある場合は
(1)年間の時間外労働は月平均60時間以内
(2)休日労働を含んで、2か月ないし6か月平均は80時間以内
(3)休日労働を含んで、単月は100時間未満
(4)月45時間を超える時間外労働は、年6回を超えないこととする

現在も、原則と例外の(4)はありますが、「やむを得ない事情がある場合」の月の上限の定めがなく、青天井になっているという批判もあります。また、建設業や新技術・新商品の開発業務など、一部の業務には規制がありませんでした。

そこで、まず、「やむを得ない事情がある場合」の月にも上限を定め、規制がかからな業務も絞ろうとしています。

上限規制を先取り実施する企業の狙いは、人手不足対策でしょう。「ブラック企業」という言葉が浸透し、求職者は長時間労働になる企業への就職は避けようとします。既存の社員も辞めてしまうかもしれません。優秀な人材を確保するためには、長時間労働を是正する必要があるのです。

「大企業だからできること」で片づけてしまえば、人材確保はうまくいかないでしょう。

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