同一労働同一賃金に関する最高裁判決
6月1日、同一労働同一賃金に関する2つの事件で、最高裁判決がでました。
定年後に継続再雇用された人(嘱託乗務員)が、定年前と仕事内容が変わらないのに給与が減額になるのは不当だと訴え事件、最高裁は、給与や一部の手当てを支給しないのは不合理でないと判断しました。

同一労働同一賃金に関する法律は、現在もあります。労働契約法第20条では、非正規社員と正規社員の労働条件の格差について、以下の3点を考慮して、不合理であってはならないとしています。

一 業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
二 一の内容及び配置の変更の範囲(転勤など)
三 その他の事情
最高裁は、本事件で一と二は同じであるが
ア 正社員は定年までの長期雇用が前提。再雇用者は定年までの賃金が支給されている。
イ 老齢厚生年金の支給が予定されている
ことを上げ、アとイが上記の「三 その他の事情」にあたるとしています。

ただ、「いくらでも減額してい」わけではありません。本事件では
・原告三人は正社員より2〜12%少ない程度
・老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始まで2万円の調整手当を支給している
ことなど総合考慮すると、「労働条件の相違は不合理とは言えない。」としています。

また、手当については、項目ごとに趣旨が異なるので、不合理かどうかは趣旨を個別に考慮する としています。個別の手当の支給要件に照らし合わせて判断するということです。
精勤手当については、正社員と嘱託乗務員の職務内容が同一である以上、嘱託乗務員のみに支給しないのは不合理だとしています。
同じ日に出た別の最高裁判決でも、職務内容が同一であるのに、非正規社員ということを理由に通勤手当、作業手当、無事故手当、給食手当を支給しないのは不合理だとしています。
住宅手当については、転勤の有無を判断材料に、非正規社員に支給しないのは不合理ではないとしています。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで