通勤手当も年収に入る?
働き方改革の法案で話題になっている1つの高度プロフェッショナル制度。この制度の対象者となる要件の1つに、「年収1075万円以上(現時点での案)」があります。年収の中には、通勤手当などの手当も含まれるのかという質問が国会で出ました。
担当官は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る。」と答弁しました。通勤手当も年収に含まれるということになります。
担当官は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る。」と答弁しました。通勤手当も年収に含まれるということになります。
年収という言葉は、とてもあいまいです。「年収はいくら?」という問いに対して、会社員(給与所得者)であれば、源泉徴収票に書かれた金額を思い浮かべるでしょう。ここには、通勤手当は含まれていません。また、個人事業主なら、売上額なのか、経費を引いた金額なのか、迷います。
「通勤手当は給料じゃない」と思っている人も多いでしょう。(「給料」という言葉もあいまいですが・・・)ただ、労働基準法では、通勤手当は賃金にあたります。
通勤手当を含めるのか含めないのかは、その場面によって変わってきます。
・労働保険料の申告 含める
・社会保険料の算定基礎届 含める
・税金上の扶養(収入要件) 含めない
・健康保険の被扶養者(収入要件) 含める
・短時間労働者の社会保険適用(月額8.8万円以上) 含めない
同じ扶養でも含めたり。含めなかったり(そもそも、認定の際の上限額が違います)、社会保険の中でも含めたり、含めなかったり。
税金や社会保険料の徴収、扶養になるかどうかは、市民の生活に大きく影響します。できれば定義を明確にし、基準を統一してもらいたいものです。