管理・監督者の勤務時間把握も義務へ
働き方改革の法律が施行される来年4月から、管理・監督者についても、勤務時間の客観的な把握が義務付けられる方向です。

ここでいう、管理・監督者とは、労働基準法第41条に規定されていて、以下の条件のもと、該当するかどうかの判断をします。
・経営者と一体的な立場で仕事ほしている。
・出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない。
・その地位にふさわしい待遇がなされている。

役職や肩書で判断するのではなく、上記の項目で判断するので、それぞれの会社で定めている「管理職」とは一致しない場合があります。

管理・監督者となれば、時間外の割増賃金(残業代)と休日の割増賃金は支払われなくなります。深夜の割増賃金は支払わなくてはなりません。
また、管理・監督者の条件にある「勤務時間について厳格な制限を受けていない」ということから、管理・監督者の勤務時間をいっさい把握していない企業もあるかもしれませんが、それでは、長時間労働が隠れてしまう場合があります。

管理・監督者でももちろん仕事をしているわけで、月間80時間を超える時間外労働を続けていれば、当然過労死のリスクは増えます。それを未然に防ぐためにも、勤務時間の把握は必要なのです。
このことは、裁量労働勤務者にも言えることです。

勤務状況を管理するための把握でなく、健康状態の管理のために必要な事なのです。

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