派遣先事業所の派遣期間延長手続き
2015年(平成27年)9月30日に労働者派遣法が改正され、まもなく3年が経とうとしています。労働者派遣法の場合、3年というのが1つの節目になっています。

派遣労働者で言えば、同一企業の同一組織単位(会社で言うと「課」のイメージ)に3年続けて派遣されていたら、別の会社、あるいは同じ会社でも別の課に移籍したり、または、派遣元で期間の定めのない契約に転換しないといけないというルールがあります。これは、主に派遣元企業が行うことで。

派遣労働者を受け入れている、派遣先企業にも3年ルールはあります。事業所単位(課ではない)で、派遣労働者を受け入れることができるのは、原則として3年間です。ただ、これには例外があり、3年間に達する1カ月前までに、当該事業所の従業員過半数代表の意見を聴けば、
3年という期間は延長できます。1回につき延長できるのは3年までですが、その後また延長するのは差し支えありません。

この延長手続きは、以下の要領で行います

1 派遣延長の意見を聴くための、従業員代表を選任してもらう。
会社が代表を指名するのではなく、従業員で自主的に選任してもらいます。
なお、過半数労働組合があれは、その代表に意見を聴くことになります。

2 従業員代表に意見を聴く
口頭で済ますのではなく、書面で意見を聴き、書面で回答してもらいましょう。
書面で意見を聴くときには、延長しようとする期間(1回につき最長3年間)や、派遣労働者の人数の推移などを提示しましょう。
なお、従業員代表から意見があがったら、しっかりと検討し、必要に応じて、延長期間の修正などの対策を講じましょう。

3 事業所の労働者や派遣元企業への結果通知
意見の聴取を終え、派遣期間を延長したら、その内容を事業所で働く労働者や、派遣元企業にも通知しましょう。

なお、ここで言う3年というのは、改正労働者派遣法が施行された2015年(平成27年)9月30日以降に締結した派遣契約から対象となります。3年の起算日は、派遣契約の日によつて違ってきますので、ご注意ください。

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