最低賃金10月から改定
都道府県ごとに決められる最低賃金、この10月から改定になります。最低賃金は、原則として正社員からアルバイトまで、全ての労働者が対象になります。(障害を持っている人などは、労働基準監督署に許可申請をすれば、最低賃金の減額が認められる場合があります。)

東京都の最低賃金は、平成30年10月1日より、時給985円となりました。前年より27円のアップ。来年には1000円を超えるかもしれません。

最低賃金でよく質問を受けるのが、契約期間途中での変更です。例えば、勤務地が東京都で平成30年4月1日から平成31年3月31日の1年間の有期雇用、時給970円、その他手当なしで契約したとします。契約当初は最低賃金を上回っていましたが、期間途中の10月1日から、最低賃金を下回ることになります。この場合、10月から、自動的に時給985円に上がることになります。

月給の人にも最低賃金は関係してきます。最低賃金は時給で決められているので、月給者の場合は、最低賃金に1か月の平均所定労働時間をかけて求めます。
東京都の事業所で、1カ月の平均所定労働時間が160時間(1日8時間、1カ月20日勤務)であれば
985×160=157,600(円)
となります。

最低賃金の対象となる賃金、ならない賃金は法律で定められています。
賞与などの臨時な賃金、時間外労働や、休日、深夜の割増賃金は最低賃金から除外です。精皆勤手当、通勤手当及び家族手当も除外になります。
一方、役職者に対する役職手当や、専門的な業務についている人に対する職務手当は最低賃金の対象になります。

上記の東京都の事業所の例で言えば
基本給  155,000円
通勤手当  20,000円
であれば、最低賃金を下回ります。ところが、
基本給  155,000円
役職手当  20,000円
となれば、最低賃金を上回ることになります。

詳しくは 最低賃金以上かどうかを確認する方法 のページを参照ください。

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