36協定届の新様式
働き方改革関連法の柱の1つである、時間外労働の上限規制。36協定届により、各事業所で上限時間を定めるのですが、その新様式が発表されました。

一番大きく変わったのが、特別条項付き(原則1カ月45時間超、1年360時間超)の協定届と、特別条項がない協定届の様式に分けられたということです。特別条項付きの協定届は2枚に分かれることになりました。(左の画像参照)

特別条項付きの36協定届の場合、
1枚目が、特別条項を発動しない月の協定内容
2枚目が、特別条項を発動した月の協定内容
と見ることができます。
1枚目の上部に、事業所の労働保険番号と企業の法人番号を記載する欄が追加になりました。また、延長することができる時間数は、1日、1箇月、1年の限度時間を記載することになっていますが、1枚目は、1箇月45時間以内、1年360時間以内(一年単位の変形労働時間制を採用している場合は1箇月42時間以内、1年320時間以内)にしなくてはなりません。

2枚目は特別条項を発動した場合の内容になります。注意したいのは、1箇月と1年の延長できる時間数です。1箇月は100時間未満としなくてはなりませんが、ここは、法定時間外労働時間と法定休日労働時間の合計になります。これに対して、1年については720時間未満としなくてはなりませんが、法定時間外労働時間のみになります。

また、限度時間を超えて労働させる(特別条項発動)場合の手続きや、その際の労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置も記載しなくてはなりません。

来年4月以降(中小企業は再来年4月以降)の労使協定からこの様式で提出しなくてはなりません。様式が大きく変更になっているので、今から準備を進めておいた方がよいかもしれません。

36協定届のご相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで