同一労働同一賃金の指針
「同一労働同一賃金」の具体的なルールとなる指針が示されました。2020年4月(中小企業は2021年4月)施行に向けて、細部が決まりつつあります。

本日のポイントは以下の3点です。
〇そもそも「同一労働同一賃金」とは何か?
〇どんなものが対象になるのか?
〇正社員の賃金を低くすれば達成できるのでは?

〇そもそも「同一労働同一賃金」とは何か?
簡単にいうと、「同じ労働に対しては同じ賃金を払う」ということ。字のままです。
仕事内容や能力が同じなのに、「契約社員だから」とか、「派遣社員だから」、あるいは「アルバイトだから」という理由だけで、正社員より賃金を低くしたり、労働条件で差別をしたりすることは合理的でないという考え方が背景にあります。

〇どんなものが対象になるのか
基本給はもちろんのこと、賞与や手当も対象になります。
小売業や飲食業では、アルバイトでも店長という人がいるようです。同じ店長で同じ職務や責任があるのに、正社員の店長には役職手当が出て、アルバイトの店長には役職手当が出ないというのは不合理です。
ただ、全ての手当が対象になるかというと、そうとは限りません。例えば、正社員は転勤が多く住宅費用が多くなるので住宅手当を支給し、アルバイトは転勤がないから住宅手当は支給しないというような場合には、合理的であると認められる場合があります。
また、賃金だけでなく、福利厚生面でも不合理な差は許されません。例えば、正社員は社員食堂を使用してよいが、アルバイトや派遣社員は使用できないというのは、不合理といえます。

〇正社員の賃金を低くすれば達成できるのでは?
確かに差は解消されるかもしれません。ただ、今回示された指針の中に、「労使で合意することなく正規社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とは言えない」というものがあります。
同一労働同一賃金を実現するために正社員の賃金を下げてしまったら、元も子もないというわけです。

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