外国人労働者の受け入れ
出入国管理法が改正され、外国人労働者の増加が見込まれます。企業が外国人を受け入れる際、または受け入れ後にはどのような点に注意したらよいのでしょか。

法律の適用は同じ
外国人であっても、労働者であれば労働基準法や最低賃金法の適用はあります。雇用保険や社会保険の加入要件も日本人と変わらないので、要件に該当すれば加入しなくてはなりません。
労働基準法第3条では、国籍を理由として、賃金や労働時間などの労働条件で差別的な扱いをすることを禁じています。外国人だから賃金を低くするということはできません。

在留期間、在留資格の確認は必須
外国人には、在留期間と在留資格があります。(永住者や特別永住者には在留期間の定めはありません。)、在留期間を超えての滞在はできませんので、当然働かせることはできません。また、在留資格によっては、労働時間の制限があったり、職種に制限があったりします。
採用の際には、在留カードなどで、在留期間と在留資格の確認は必須です。また、在留期間を超えての労働はできないので、期間の管理も必要になります。

必要な手続きは
外国人労働者を雇用した際には、ハローワークに 外国人雇用状況届出書 を提出する必要があります。雇用保険に加入する人であれば、資格取得届に在留期間や在留資格を書く欄がありますので、それで兼ねることができます。
厚生年金保険に加入する人は、厚生年金被保険者ローマ字氏名届を年金事務所へ提出する必要があります。氏名が漢字表記の人でも、外国人であれば提出の必要があります。

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