36協定 従業員代表の選任
年度末を迎えたこの時期、時間外労働・休日労働労働に関する協定届(36協定届)の作成、提出の準備を行っている企業が多いことと思います。
働き方改革関連法が適用される最初の36協定届(中小企業においては1年遅れ)なので、慎重に行っていることと思います。

延長できる時間数の設定もさることながら、労働者側の代表者選任にも注意が必要です。

○従業員代表になれる人は?
労働者の過半数で組織する労働組合があればその代表者(通常は執行委員長)、無い場合は労働者の過半数を代表する者が、代表者として労使協定の当事者になります。後者の代表者を選任する際には、投票や挙手など、民主的な方法で選ばなくてはなりません。
その際、「36協定届締結の従業員代表を選任する」ということを明らかにして行わなくてはなりません。

○会社が選任した人の信任投票は?
従業員代表のなり手がいないとうのは、多くの企業で聞かれます。そこで、会社が適任と思う人を選び、その人でよいかの信任投票を行えばいいのではと考えるかもしれません。しかし、これはいけません。あくまでも、従業員が主体的に選任しなければなりません。

○人事部など、労務部門の責任者は?
労務問題に詳しいからと言って、人事部長のような監督または管理的な地位の人は原則として従業員代表になれません。人事部門だけでなく、営業や製造部門監督または管理的な地位の人も同様です。例外としてできるのは、その事業所に監督または管理的な地位の従業員しかいないときです。

36協定届を提出する際に、選任方法を尋ねられても、しっかり答えられるような方法で選任しなくてはなりません。

労使協定の作成・締結・届出の相談は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで