マイナンバーカードが健康保険証に
マイナンバーカードが、健康保険証として使えるようになるそうです。2021年3月から利用できるようになり、2022年度中にはほぼ全ての病院で対応できるよう目指します。

○健康保険証の「空白期間」がなくなる
会社の健康保険に加入している人が、その会社を退職した際には、健康保険の資格は喪失となります。この場合、健康保険証は返納しなくてはなりません。
別の会社に再就職して、健康保険の資格取得手続きがなされれば、健康保険証が発行されるのですが、健康保険組合等に事情により、すぐに健康保険証が発行されない場合があります。手元に健康保険証がない「空白期間」が何日かできてしまうのです。
全ての病院でマイナンバーカードが健康保険証として使用できるようになれば、このような心配はなくなります。

○手続きと保険料納付は必要
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになったとしても、健康保険の資格がければいけません。必要な手続きはきちんと行う必要があります。
上にも書いたとおり、会社の健康保険に加入している人がその会社を退職したら、健康保険の資格は喪失となります。前会社は、資格喪失の手続きをします。
その後、別の会社で健康保険に加入した場合や、家族の被扶養者(扶養親族)になれば、その会社が手続きをします。そうでなければ、自身で国民健康保険や任意継続被保険者の資格取得手続きをしなくてはなりません。やらなければ、健康保険の資格がなく、マイナンバーカードを病院に出しても、「健康保険の資格が確認できないので、使用できません」と言われるかもしれません。
また、決められた保険料も支払う必要があります。

○普及のカギは国民の利便性
マイナンバーカードの普及は、政府の想定を下回っています。マイナンバーカードの必要性やマイナンバー制度そのもののよさを、国民が感じていないからでしょう。
税や社会保険の手続きには、マイナンバーを付記するようになっています。しかし、実務を行っていると、マイナンバーのよさが生かされていない場面に遭遇します。
例えば、収入がある配偶者の方を健康保険の被扶養者にする手続きがあります。被扶養者の方の年収は130万円以内でなければなりません。届出書にマイナンバーが書けばそれで終わりではなく、非課税証明書の原本添付を要求されることがあります。

マイナンバーカードが健康保険証として使えることに加え、医療費控除の自動化ができるようになり、領収書の保存が不要になる利点もできるそうです。
このような利便性がどんどん増えていけば、マイナンバーカードの普及率も上がることでしょう。

文京区、千代田区、新宿区で社会保険労務士の顧問をお捜しの企業は、平倉社会保険労務士事務所まで