派遣労働者の同一労働同一賃金 一般労働者の賃金水準を公表
派遣労働者に関する同一労働同一賃金は、2020年4月からスタートします。中小企業の猶予期間はありません。

派遣労働者の同一労働同一賃金を実現するためには、大きく2つの方法があります。

1 派遣先均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者の労働条件を把握し、それとの均等・均衡待遇の確保する。

2 労使協定方式
派遣元が、自社の従業員代表と、一定の要件を満たす労使協定を締結する。

1の方法では、派遣先の労働条件を正確に把握しなくてはなりません。また、派遣先が変われば、そことの均等・均衡待遇の確保が必要となり、派遣労働者の労働条件もその都度変わる可能性があります。

そんな状況もあり、多くの派遣元企業が2の労使協定方式を採用することが予想されます。

労使協定方式の場合、以下の内容を盛り込んだ協定ほ締結しなければなりません。

① 協定対象者となる派遣労働者の範囲

② 派遣労働者の賃金の決定方法(アおよびイに該当するものに限る)

ア 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上の賃金の額となるものであること

イ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等に向上があった場合に賃金が改善されるものであること(通勤手当は除く)

③ 派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力又は経験向上を公正に評価して賃金を決定すること

④ 賃金以外の待遇について、派遣元の通常労働者との間に不合理な差が生じないようにすること

⑤ 派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること

⑥ その他の事項

こで重要になってくるのが②のア、一般労働者の平均的な賃金額です。これは、信頼できる統計資料を使用しなくてはなりません。

具体的には、政府が発表する、賃金構造基本統計調査または職業安定業務統計です。原則としてはこのいずれかを使用するのですが、ここに示されている職種が適用する派遣労働者のものと大きくかけ離れている場合には、別の統計を使用することも許されます。

ただし、国又は地方公共団体が作成したものであり、 集計項目ごとに実標本数を一定数以上確保するよう標本設計した上で無作為抽出で調査を実施したものに限ります、

賃金構造基本統計調査および、職業安定業務統計、そして、都道府県ごとの地域指数が公表されました。

派遣労働者の同一労働同一賃金について

この表と自社の派遣労働者の賃金を比較することになります。

例 職業安定業務統計を使用、職種は072電気・電子開発技術者等に該当、新卒未経験者、東京都の事業所に派遣する場合

表の072電気・電子開発技術者等の欄を見ます。未経験者なので基準値(0年)になります。
そうすると、1259(円)という数値が出ます。ちなみに時給換算です。
東京都の事業所なので、地域指数は114.1
1259×1.141=1436.52(円)
これが、「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」になります。

対象となる派遣労働者の賃金が、この金額と同等以上になるようにしなくてはなりません。

なお、上記で計算した「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」には諸手当や賞与も含まれています。自社の派遣労働者と比較する際には、その分も加味しなくてはなりません。

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