在職老齢年金 支給停止要件62万円? 廃止??
厚生年金保険に加入しながら厚生年金を受給する際に、年金額が減額、または0円になってしまう制度があります。これを在職老齢年金といいますが、その対象者の要件が緩和、あるいは廃止され、働きながら年金をもらう人の年金額が増える可能性が出てきました。

○在職老齢年金のしくみ
もらえる厚生年金の月額(これを基本月額と言います)と、その月の標準報酬月額と過去1年間の賞与額の12分の1(これを総報酬月額相当額)の合計で、年金が減額されるのかどうかがきまります。
60歳から64歳まで (基本月額)+(総報酬月額相当額) が28万円超
65歳以上     (基本月額)+(総報酬月額相当額)  が47万円超
となれぱ、年金減額となります。

今回の改正案は、28万円及び47万円を両方とも62万円を軸に検討するとのことです。このほかにも、制度自体廃止する案や、64歳までは現行の28万円超のままで、65歳以上のみ62万円超にするという案も出ています。

○62万円に変わる前と後
60歳から64歳までの人の例で、62万超えになった場合を考えてみます。
年金をもらう基本月額が10万円  標準報酬月額が30万円 過去1年間の賞与が60万円
のAさんは、現在の在職老齢年金のルールでいけば、
10+30+(60÷12)=45
合計45万円となり、28万円を超えているので、年金減額になります。
年金減額の計算式にあてはめて計算すると、その金額は8.5万円。
10万円から8.5万円を引いた1.5万円が、もらえる年金の月額になります。
しかし、28万円超の部分が62万円超になれば、この方は、年金減額にはならず、月額10万円の年金をもらう事ができるのです。
基本月額と過去1年間の賞与額が上記の通りであれば、標準報酬月額を47万円以内にすれば、年金の減額はなくなる計算です。

○要件変更による影響
今までは、60定年後の賃金を決める際に、年金額や高年齢雇用継続給付の金額を勘案して、金額を低く設定していた人もいたでしょう。また、厚生年金保険に加入しないよう、短時間勤務にした人もいたでしょう。
要件が62万円超に変更あるいは制度が廃止になれば、上記のような考えがはたらかなくなり、60歳定年後の賃金や増えたり、フルタイムで働く人が増えることでしょう。
この要件変更を議論する際に、「この年金財政が厳しい時に、給付額を増やしていいのか?」という意見を目にします。ただ、本来もらえるべき年金を、厚生年金保険に加入していて、収入もそれなりにあるからという理由で減額するのは、そもそもおかしいと思います。最初に設定したAさんの例は、「富裕層」とは言えず、平均的な方ではないかと思います。それなのに、本来もらえるべき年金額のほとんどが減額されてなくなってしまうのです。

今回の要件変更は、「あるべき姿になる」事だと思います。

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