芸能人でも社会保険に加入?
少し前の話ですが、ある芸能人が、税務申告をせず国税当局から指摘を受けていたことが話題になりました。そして、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入していなかったことも取り上げられました。

○芸能人も社会保険に加入義務あり?
個人事業の事業主は、社会保険に加入することはできません。芸能人も1個人事業主として仕事をしていると思うのですが、中には会社(法人)を設立し、その会社から給与の形でお金を受け取っている人もいます。
法人であれば、たとえ社長1人でも、その会社は社会保険に加入する義務があり、そこから給与を得て、労働時間等の要件を満たせば、その人は社会保険に加入する義務があるのです。
つまり、「法人に使用される人だから」社会保険に加入する義務があり、「芸能人だから」社会保険に加入する義務があるわけではありません。
プロスポーツ選手でも同じことが言えます。

○起業したらどうなる
この話は、芸能人やプロスポーツ選手といった有名人だけの話ではありません。会社を辞め、自ら事業を起こした場合は、会社(法人)にするのか、個人事業でやっていくのかで話が変わってきます。
会社を設立して「社長」になり、そこから役員報酬としてもらえば、その金額をもって標準報酬月額を算定して、社会保険に加入しなくてはなりません。
個人事業として仕事をし、売上から経費を引いた分を自らの収入とする場合には、社会保険に加入することはできません。
事業を始めたばかりのころは収入が少なく、健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者になることはあるかもしれません。そうでない場合は、自ら国民健康保険(75歳未満の人)と国民年金(60歳未満の人)に加入しなくてはなりません。
起業して、会社を設立するかどうかは、この辺りも考える必要があるのです。

○個人事業に雇われている人はどうなる
個人事業といっても、1人でやっているとは限りません。従業員を雇う場合もあるのです。その従業員は社会保険に加入できるのでしょうか?
実は業種や人数によって、加入できるの条件が変わってきます。
ア 一般の事業(下記イ以外の事業)
従業員が5人以上であれば、加入義務がでてきます。
従業員が5人未満であっても、被保険者となるべき人の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の許可を得れれば加入となります。
イ 次の①から④の事業
① 農林業、水産業、畜産業
② サービス業(旅館、飲食店、クリーニング店、理容店など)
③ 法務業(社会保険労務士事務所、弁護士事務所、税理士事務所など)
④ 宗教業(神社、寺、教会など)
従業員が5人以上でも強制的な加入義務はありません。
しかし、被保険者となるべき人の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の許可を得れれば加入となるのはアと同じです。

イの③法務業については、従業員5人以上なら社会保険に加入する義務をつけるよう、法律改正が検討されます。実現すれば、これらの事務所の従業員の方の社会保険加入が広がります。ただ、私のように個人事業主として社会保険労務士を営んでいる人は、社会保険に加入することはできません。

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