2020法律改正その2 時間外労働規制 中小企業にも適用
今年4月1日から、中小企業にも、時間外労働の時間数規制が適用されます。既に大企業では適用されているので、新聞報道等では「適用済」というイメージですが、中小企業はこれからになります。

〇規制の内容
一 今まで通りの規制は継続
a 1カ月45時間以内(時間外労働)
b 1年360時間以内(時間外労働)

(1年単位の変形労働時間制の場合は、1カ月42時間以内、1年320時間以内)
特別条項の付きの労使協定にすれば、a、bは延長可能
ただし、1カ月45時間以内を超えていいのは、年間6回まで

二 これに加えて、特別条項付きの労使協定でも、以下の規制が加わった。
c 1年間720時間以内(時間外労働)
d 1カ月100時間未満(時間外労働+法定休日労働)
e 2カ月ないし6カ月平均で80時間以内(時間外労働+法定休日労働)

※時間外労働・・・・1日8時間または1週40時間を超える労働
法定休日労働・・・週1日(一般的には日曜日)の休日の労働

〇協定届の様式が変更
協定の始期が本年4月1日以降であれば、中小企業でも上記の新様式で、時間外労働休日労働に関する協定届(36協定届)を提出することになります。
特に特別条項付きの労使協定をする際には、様式が2枚に分かれ、以下の内容を明記しなくてはなりません。
・限度時間を超えて時間外労働させる場合の具体例
・限度時間を超えて時間外労働させる際の手続き
・限度時間を超えて時間外労働させる者に対する健康及び福祉を確保するための措置
時間外労働は、原則として1カ月45時間以内、その限度時間を超えるというのは、「特別のと特別」という位置づけです。それを行うためには、それなりの理由が必要で、実際に行う際の手続きも明確にし、労働者の健康にも留意すべきということです。

〇今後の対策
ますば残業時間の確認です。毎月45時間以内(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)に収まっている場合よいですが、1回でも超える月があれば特別条項をつけなくてはなりません。
また、1カ月の時間外労働+休日労働の合計は、最大で80時間と思っておいた方がよいです。単月では100時間超まで許されることになっていますが、2カ月ないし6カ月平均で80時間以内という規制を考えると、1回でも80時間を超えれば、かなり厳しい状況になります。
そして、新36協定の様式を入手し、今から準備を行いましょう。

※建設事業や医師については、2024年3月まで猶予されています。新技術・新商品等の研究開発業務については、規制の適用が免除されています。

36協定に関するご相談は、東京都文京区の平倉社労士まで