在職老齢年金の支給停止要件緩和 2022年4月から?
このサイトでも何度か紹介した在職老齢年金の支給停止要件の緩和、2022年4月からとなりそうです。65歳未満の人の場合、総報酬月額相当額と年金月額の合計が、47万円以内であれば、年金減額はなくなることとなります。
政府は、今国会にこれらの法改正を提出することとなりました。

〇年金減額とならない収入額は?
現在は、65歳未満の人の場合、総報酬月額相当額と年金月額の合計が、月額28万円を超えると年金減額の対象になります。年金(老齢厚生年金)の月額を6万円と仮定すると、会社からの年収(給与+賞与)がおおまか250万円を超えると年金減額になり、年収を400万円を超えるくらいになると、年金額は0円になりそうです。
法律が改正されれば、総報酬月額相当額と年金月額の合計が、月額47万円を超えると年金減額の対象になります。上記と同じく年金の月額を6万円としますと、おおまかにいって年収480万円程度まで年金減額はなさそうです。年金が0円になるのは、おおむね年収600円超からと推測できます。
これであれば、厚生年金に加入しながら年金をもらって働いている人が増えるでしょう。

〇対象となる人は?
要件が緩和されるのが、2022年(令和4年)4月からというのがネックになり、要件緩和の恩恵を受けられる人が限られます。
そもそも、65歳未満の人の制度が改善されるわけですから、改正の施行になる2022年(令和4年)4月の時点で65歳以上の方は恩恵が受けられません。
また、老齢厚生年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられていて、男性は2026年4月には65歳に、女性は2031年4月に65歳になり、それ以降は今回の恩恵は受けられなくなります。
男性の場合は、現時点でも老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳となっていて、仮にこの法律改正で恩恵を受けたとしても、受けられる期間は1年程度という人が多くなります。

〇70歳までの就労機会確保が努力義務に
今回政府が提出する法案の中に、70歳までの就労機会の措置を設定することを、企業に努力義務とかすことが含まれています。こちらの施行予定は2021年(令和3年)4月と、在職老齢年金の部分より1年早くなります。
70歳までの就労機会には、定年延長や継続再雇用だけでなく、
・フリーランス契約への資金提供
・起業支援
・社会貢献活動参加への資金提供
も含まれる予定です。

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