雇用調整助成金 小規模事業主は簡素化
先週も少し書きました、雇用調整助成金の書類簡素化。従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主(これが「小規模事業主」)は大きく簡素化されました。

〇申請書は4枚
・支給申請書
・支給申請書別紙 助成率確認票
・休業実績一覧表
・支給要件確認申立書
となりました。休業等実施計画は20人超の企業も含め提出不要となりました。
厚生労働省のホームページから、上記の4書類が1つのファイルでダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

〇添付書類も簡素化
基本的には、上記画像にある4種類です。休業協定書や就業規則はありません。(審査の必要に応じて提出を求められる可能性がありす)

〇支給した休業手当の額から算出
簡素化された申請方法では、実際に支給した休業手当の金額に助成率をかけて助成金を算定することになります。
なお、従業員が20人以下の小規模事業主であっても、従来の方法で申請しても構いません。
・支給した休業手当の額
・労働保険料申告書に記載の雇用保険料算定賃金
・源泉所得税納付書の金額
の3つの中から、助成金額が一番高くなる方法を選択してもよいのです。

〇申請期日も延長
従来は、6月30日までなら、休業等実施計画届の事後提出も可能でした。
今回から、小規模事業主については、
「支給対象期間の初日が1月24日から5月31日の休業の申請期限は、特例により8月31日まで」
となりました。実質2か月延長になったことになります。
20人超えの企業の申請期間が延長になるかどうかは未定です。

申請が楽になりました。あとは、1人1日の上限額の引き上げです。

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