保険料の納付猶予制度
新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少、社会保険料や労働保険料の納付が厳しい企業もあるかと思います。そのような企業が申請することにより、保険料の納付を猶予する制度があります。

〇厚生年金保険料等の納付猶予
保険料の納付猶予制度はもとからあったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、その特例ができました。
その特例について書きたいと思います。

納付猶予の特例を受けるには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1 か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上 減少していること。

② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

対象になるのは 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等になります。今後納期が到来する保険料についても、猶予ができることになります。

この制度を受けるためには、管轄の年金事務所へ申請書を提出することになります。

なお、協会けんぽ加入の企業は、健康保険料(介護保険料も含む)も同時に猶予の申請ができます。

その他の健康保険組合に加入の企業は、健康保険料については、加入している健康保険組合に行うことになります。

〇労働保険料の納付猶予
労働保険料は、毎年7月10日までに申告書を提出し、保険料も7月10日までに納付しなくてはなりません。

ただし、今年に限り、申告書の提出も、保険料の納付も、8月31日まで延長されました。
労働保険の年度更新期間の延長等について
よって、全ての企業が、申請なしに8月31日まで納付を延期することが可能です。
第2期、第3期の納期限は、従来通りです。

この期間を超えて保険料の納付猶予をしたい場合は、申請書を提出することになります。
なお、納付猶予を受けるための要件は、上記厚生年金保険料等の場合とほぼ同じです。

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