在職老齢年金の支給停止要件緩和 2022年4月から
年金改革法案が、5月29日に成立しました。

〇在職老齢年金の支給停止要件は47万円
このブログでも何度か書いた、65歳未満で厚生年金保険に加入している人の老齢年金。総報酬月額相当額と年金月額の合計が、月額47万円までならば、年金減額はなくなります。
今までよりも多くの人が減額なしになりそうですが、この制度の開始は2022年4月からです。恩恵を受ける人は限られてきます。

〇年金繰り下げの拡大
65歳からもらえる老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金、今までは最大70歳まで受給開始を遅らせることができ、その分受給額も上がるという制度でしたが、これを最大75歳まで延長することができるようになれます。給付額も遅らせる年数に応じだアップすることになります。
これも2022年4月からの開始となります。

〇短時間勤務者の社会保険加入の拡大
現在は、週20時間以上30時間未満の短時間労働者が一定条件下で厚生年金保険に加入するのは、原則として被保険者が500人を超える事業所ですがが、
2022年10月には100人超、
2024年10月には50人超
の事業所に拡大します。

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