派遣労働者の在宅勤務
新型コロナウイルスの影響で、派遣先が在宅勤務となり、そこで働いている派遣労働者の方も在宅勤務をしているかもしれません。

派遣労働者が在宅勤務をすることは許されています。ただ、以下のような注意が必要です。

〇派遣労働者の就業場所
派遣労働者が就業する場所は、労働者派遣契約書に明記しなければなりません。現在の契約書に就業場所として自宅が明記されていなければ、契約書を変更して明記すべきです。
ただ、厚生労働省が出した 新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について) によれば、今回のような緊急時では事前に書面による契約変更の必要はなく。派遣先、派遣元で十分に話し合っていればよいとしています。
しかし、派遣労働者の在宅勤務は、コロナ騒動が収束してからも想定できます。今後のために契約書の見直しを検討するのがよいでしょう。

〇就業環境の整備
就業場所となる派遣労働者の自宅の就業環境を整える必要があります。特に情報セキュリティーは、派遣先、派遣元、派遣労働者でよく話し合って、万全に整える必要があります。
また、就業場所となる自宅の光熱費や通信費の負担わどうするのかも、決めておかないとトラブルの元になります。

〇就業場所への巡回
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」と「派遣先が講ずべき措置に関する指 針」では、派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の就業の場所を定期的に巡回すること とされています。
派遣労働者の自宅まで行くのか?という疑問が出るかもしれませんが、これも上述のQ&Aによると、
「電話やメール 等により、就業状況を確認することができる場合には、派遣労働者の自宅等まで巡回す る必要はあ  りません。 」

とあります。

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