厚生年金保険の標準報酬月額の上限額が65万円に
算定基礎届を提出する時期です。このブログで、休業手当を支給した際の算定の仕方や、特例の月額変更届について解説してきましたが、今年はもう1つ変更点があります。
今まで厚生年金保険の標準報酬月額の上限が62万円だったのが、9月の保険料より65万円に上がります。1等級増えることになります。
算定基礎届には、新報酬月額を書く欄がなく、届け出の際には影響がありませんが、9月の社会保険料を徴収する10月支給の給与では、注意が必要です。

〇報酬額が変わらなくても、厚生年金保険料が変わることがある
これまで62万円以上の高額の報酬を受取っていて、数年間ずっと同じ金額であったとしても、標準報酬月額の上限が65万円によって、控除する社会保険料が変わる場合があります。
取締役の方など、高額の報酬を受取っている人の給与は、要注意です。

〇7月、8月の月額変更の方は2回の変更
7月と8月に月額変更となるかたも要注意です。
例えば、7月の月額変更で、健康保険の標準報酬月額が65万円から75万円に上がった人がいたとします。厚生年金保険の標準報酬月額は、この段階では上限の62万円で変更なしです。
そして、7月、8月、9月に月額変更届をた人は、算定基礎届は行わず、月額変更で決定した標準報酬で、翌年8月までいきます。(途中でさらに月額変更になれば、その標準報酬月額が適用となります)
ただ、この人は9月の保険料から厚生年金保険の標準報酬月額が65万円になります。
算定基礎届をしないのに、標準報酬月額が変わると、気が付かないかもしれないので、要注意です。

現時点で厚生年金保険の標準報酬月額が62万円の人は、10月に支給する給与の保険料は、全員注意です。

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