コロナ休業者の特例月変
社会保険の月額変更届は、通常、固定的賃金が変動した月から3か月間の報酬の平均額をみて、標準報酬月額が2等級以上下がっていれば、変動してから4か月後に、標準報酬月額が改定となります。

今回できた特例は、コロナウイルスの影響で休業し、休業手当を支給したことによって、標準報酬月額が2等級以上下がれば、翌月から標準報酬月額が改定となります。

〇特例改定の要件
この標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

〇いつまで有効?
4月、5月、6月の特例改定の方は、通常通り算定基礎届を行い、9月以降は、算定基礎届によって決定した標準報酬月額が適用されます。
7月と8月の特例改定の方は、改定月以降、報酬支払の基礎となった日が17日以上となった月を休業が回復した月とし、その月に「固定的賃金の変動があった月」とみなして、通常の月額変更届の要件を適用し、標準報酬月額を決定していきます。

〇申請方法は?
特例の月額変更届(画像の様式)
申立書
を管轄の年金事務所に郵送します。(窓口でも受け付けてくれます)
通常提出している事務センターではありませんのでご注意ください。

この申請は、電子申請やCDを使った電子媒体は受け付けていません。

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