新型コロナウイルスの影響感染症対策対応支援金・給付金
新型コロナウイルスの影響で休業したにもかかわらず、休業手当をもらえなかった人は、この休業支援金・給付金を申請することが可能です。

〇まずは、雇用調整助成金の活用を
この休業支援金・給付金は、労働者が申請するものです。申請するためには、事業主(企業)が、休業手当を支払っているかどうかなどを証明する、「支給要件確認書」を書かなくてはなりません。
労働者からこの書類を提出されたら、まずは、休業手当を支払って雇用調整助成金(あるいは緊急雇用安定助成金)を申請できないか、検討しましょう。

〇支給額の計算方法
この支援金・給付金の金額は、
休業前の1日当たりの平均賃金額×80%×各月の日数
となっています。
1日当たりの支給額の上限額は11000円と定められています。
また、各月の日数からは、実際に働いた日や労働者の事情で休んだ日は引くことになっています。

〇平均賃金の8割ではない
支給申請書をよく見ると、休業前賃金を算定する欄には、「直近6か月中の任意の3か月」の賃金を書くことになっています。
4月から休業になった場合は、10月から3月までの6か月のうち、賃金額が高い3か月を選んで書けばいいわけです。
労働基準法で定められている平均賃金は、休業など支給事由が発生する直近の3か月の賃金をもとに計算います。
この支援金・給付金の場合は、労働基準法で定める平均賃金より高くなる可能性があります。

当事務所にこの支援金・給付金の申請代行をご依頼いただくには、所属する会社の同意を得ている場合に限らせていただきます。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで