非正規社員の待遇 注目の最高裁判決が出る
非正規社員に対する、賞与と退職金。注目された2つの最高裁判決が10月13日に出ました。結果は、両判決とも、「不支給は不合理と言えず」という内容でした。
一方で、10月15日の最高裁判決では、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などを付与しないのは、「不合理」と判断しました。

〇同一労働同一賃金
同一労働同一賃金のルールのもと、「パートだから賞与は支給しない」というような考え方は通用しなくなりました。職務内容や配置転換などの相違を考慮して、不合理な待遇差(賞与を支給しない、退職金を支給しない)を禁止しているのです。
今回出された2つの最高裁判決は、正規社員と非正規社員の業務内容の違いを分析し、この待遇の差は「不合理とまでは評価できない」と結論づけました。

〇「非正規社員に賞与や退職金は不要」は短絡的
今回の2つの最高裁判決では、非正規社員に賞与や退職金を支給しなくても「不合理とまでは評価できない」となりましたが、全ての非正規社員に支給しなくてよいというわけではありません。
裁判例には、確かにほかの事例を判断する際の考え方は示されています。ただし、最終的に判断しているのは、提訴されたその事案についてです。職務内容やその配置の変更範囲と待遇差の均衡により個別に判断したものです。
自社の非正規社員の賞与や退職金について、自社の正規社員との均衡で考えるものです。

〇個別の待遇ごとに判断
10月15日の最高裁判決では、5つの手当や休暇について、契約社員に与えないのは不合理と判断しました。賞与や退職金の判決と別の会社で正規社員と非正規社員の労働条件もそれそれれで異なりますから、「賞与や退職金は不支給で、諸手当は支給」と考えるのも短絡的です。

ただ、手当や休暇ごとの待遇1つ1つについて検証し、判断していくという考え方が伝わってきます。

〇「パート」という呼び方に意味はあるか?
正社員、パート、アルバイトというのは、一般的に社内で使われています。「あの人は正社員、この人はパート。」のように。このブログでも、便宜上、正規社員、非正規社員という言葉を使いました。
しかし、従業員をこのような名前で区別することに限界を感じています。

昭和の時代は、ほとんどが方がいわゆる正社員でした。フルタイム勤務で定年まで無期雇用。学生など、短期間、短時間で勤務をする人はいましたが、正社員の方と職務内容や責任の程度などに差はありました。
しかし、ここ最近は、フルタイムのパートの主任など、正社員とほぼ同じ条件で勤務してい人も多くなっています。
それに加え、女性や高年齢者の就業者増、ライフスタイルの多様化もあり、短時間正社員とか勤務地限定正社員とか、さまざまな呼び名の働き方がでてきました。どの呼び名の人がどのような働き方をしているのか、一見してわからなくなってきました。

呼び名にこだわらず、職務の内容、責任、転勤や配置転換の有無、労働時間、契約期間の有無などの要素によって、賃金などの待遇を決めていくのがよいと思っています。

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