子の看護休暇と介護休暇 時間単位取得が可能に
子の看護休暇と介護休暇、今までは1日単位か半日単位の取得しか認められていませんでしたが、来年1月1日より、1日単位と1時間単位の取得が認められるようになります。
この法律改正により、育児介護休業規程の改定が必要となります。

〇子の看護休暇とは

子の疾病や健康診断、予防接種など、1日や短期間で完結する用件に使用することを想定しています。
小学校就学の始期に達するまで(小学校に入学する前)の子を養育する従業員は、育児休業や年次有給休暇とは別に、1年間に5日まで(対象となる子が2人以上いる場合は10日まで)、取得可能です。

〇介護休暇とは
家族の通院の付き添いなど、1日や短期間で完結する用件に使用することを想定しています。

要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休業(93日以内)や年次有給休暇とは別に、1年間に5日まで(対象となる家族が2人以上いる場合は10日まで)、取得可能です。

〇中抜け禁止?
時間単位取得が可能になると、勤務時間帯の途中に休暇を取り、その前後を勤務する、いわゆる「中抜け」を認めるかどうかが問題になります。
法律上、中抜けを認めなくてもよい事にはなっています。しかし、休暇の使いやすさを考えるのであれば、認めた方がよいです。業務に支障がないのであれば、認めるようにしたほうがよいです。

社会保険労務士の顧問をお探しの企業は、東京都文京区の平倉社会保険労務士事務所まで